1名無しさん?2019/02/06(水) 06:09:56.16ID:+XoVpbV7
ウンコマンむらかみ
4京○労働局 ハロワ職員 村〇廣行、勤務時間中2019/02/12(火) 18:17:59.94ID:I+2AepC/
京●労働局 ハロワ職員 村〇廣行、勤務時間中
カテゴリマスター
hir********さん リクエストマッチ
2019/2/1211:13:20
@申請日には特に「解雇する・しない」に関してなにも含まれている状態ではないので、解雇の意を示した2月5日が解雇日なるでしょう。
A賃金は「労働」に対しての対価です。
よって、1/26〜2/5の間で「労働していた」日の分は給与が発生します。当然これは損害とは差引は出来ません。
1/26〜2/5の間で「労働していない日」(失踪していた日)は欠勤になるので、給与の対象外です。
B「喪失日」が社会保険や雇用保険の喪失日の事を差しているなら、理由に係わらず解雇の翌日(この場合は2月6日)です。
kur********さん
2017/9/115:36:43
笑わせることには自信がありマスターべーションちんこまんこアナル。
どうでしょうか?
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C就業規則の解雇事由にそこまでしっかり書かれているなら、また内容が内容ですので、解雇は可能だと思います。
相手には争う権利はありますが、例えば横領金額が1万や5万なら「不当解雇だ」とも言えますが、百万単位であるなら信頼性の意味からも解雇は有効になるでしょう。
そもそも解雇無効とは「地位確認請求」です。自分はその会社で働く地位があるはずだ、とう要求ですので、普通は横領した者がそのような主張はしませんけどね。
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